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 2018/02/09(Fri) 06:57ひこちゃん

再確認

日本入国時 1万USドル以上の持込を申告しないのは外為法違反
3月の確定申告の際 カシノ所得を申告しないのは所得税法(無申告、過小申告)で全く異なります。
尚、出国時の持ち出し申告の単位は100万円単位(160万でも申告は1 持込時同様)
そして その確認も致しません。

従って入出国時の申告は所得を証明するものに非ず 時点での所有貨幣の申告です。
税務署では極端なケースを除き所得を捕捉する事は己の申告以外出来ません。
例)100万円持ち出しで持込3千万円とか...

各カシノが日本の税務署からのお尋ねに回答する訳はないですし。
ジャックポットで何十億当たったとかニュースにでもならんきゃ お尋ねは来ませんヨ
小生、カシノ所得を申告されている方は全く知りません。

オイラはカシノでの雑損を計上したい位です。

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