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 2018/03/21(Wed) 00:49サイゴンサイゴン

Re:Re:過去の両替証明書を使う場合

分かりにくく申し訳ありません。
頻繁に韓国へカジノ旅行するようになると、負けた時の両替証明書がたまります。
その過去の未使用の両替証明書を勝った訪問時にまとめて使えるのかどうかという意味です。 
セブンラックのキャシャールール(韓国の外為法の規制がベースと思われます)では、両替証明書は1トリップ毎のみ有効で、一度韓国を出国した場合は過去の物は使えないという事になっています。
したがい、両替証明書を使った買戻し再両替をする場合、カジノの書面に領収サインをさせられます。その書面に韓国入国の日付けを書く欄があり、キャシャーはそれを見て出された領収書の日付が古い場合は今回の物か過去の物かを判断します。
したがい、前回負けた時の領収書をとぼけて出しても、入国日を2日前とかで書いてしまうと、前回の領収書は使えませんとなります。
韓国入国日を過去領収書の時の入国日で書いておけば、その間ずっと韓国に滞在していたことになり、書面上は矛盾がないのでそのまま過去の領収書でも使えますという事です。 なおキャシャーではパスポートの確認はありませんが、あまりに古い日付の両替証明書は単純に拒否されます。明確な規準はなくキャシャー担当者のその場の判断のようですが、経験則では90日位前まではOKで半年前の物はNGでした。

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