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海外送金に関するスレッドのまとめ

掲示板で話題になった「海外送金に関するスレッド」をまとめてみました。みなさんのご参考になれば幸いです。
 今回情報提供いただいたベラジさん、アガサさん、にしさんに感謝いたします。
実際の書き込みの表現に、少々手を加えさせていただきましたことをご了承ください。
 
>GAKU:
円換算で10万円を超える海外送金を依頼された金融機関に対して、送金者の身元確認が義務化されるようです。現在は200万円を超える場合にのみ確認がありますが、それが一気に小口化されることになりますね。07年1月4日から施行だそうです。

>ベラジさん:
今回、フロントマネーをラスベガスに送ろうとしたところ、み○ほ銀行では「$3,000以上から何の為の送金かを確認する。」と言われましたよ。「遊ぶお金です。」と答えたら、銀行からの答えは「ノー」でした。
仕方がないので、カジノホテルのマーケティングから宿泊費の見積もり請求書の形で、請求書(非公式)を作ってもらい、やっと送金が出来ました。

>GAKU:
「送金者の身元確認が義務化」とは報じられていましたが、銀行から拒否されるなんて思ってもみませんでした。これはえらいことですね。
あくまで私見ですが、今のところ銀行側がナーバスになりすぎているような気がします。きっと関係省庁からのお達しがあったのでしょうね。。。

>アガサさん:
某外資系銀行に勤める者です。
差し出がましいかもしれませんが、こちらのスレッドの回答をさせて頂きます。ご参考にして頂ければ幸いです。
本人確認は『本人確認法』に基づいて行われるものです。
現在、法で制定されているのは、「現金取引(200万円超)」(送金含む)を行う際に、本人確認書類の提示を求めるようされております。この金額が来年(2007年)初旬に10万円に引き下げられるのですね。
ただし、これは「現金」からの取引に限ります。なぜなら、「口座」からの送金の場合は印鑑やサインで本人確認ができるからです。

これとは別に、『外為法』というものが存在しまして、対外取引の正常な発展と安定のために、資金や物、サービスの移動を法で管理しています。
200万円超の送金は「調書」を税務署長に提出し、3,000万円超の送金は「支払い等報告書」を日銀に提出することを義務付けられています。
すなわち、送金の目的確認は『外為法』に基づいて行われています。マネーロンダリングが騒がれている背景もあり、私のいる銀行でも1円からの送金であっても、目的確認は必ず行なっています。

現在はどちらも200万円超なので、ごっちゃになってしまいますよね。

本題に入りますが、銀行では「疑わしい取引」と判断されなければ、送金をお断りする事はできません。ベラジさんが銀行側にお伝えになった「遊ぶためのお金」という理由は、残念ながら「疑わしい取引」とされる可能性が高いかと感じます。「遊ぶ」=「麻薬」とも、考えようによっては結び付いてしまうかもしれないからですね。

送金される際は、「1週間ラスベガスに滞在し、カジノに行く予定です。その時に使うお金を先にカジノに送りたいのです」と正直に伝えて頂ければ、銀行側がお断りする理由はありません。少なくとも私のいる銀行では有り得ない事です。
目的確認は資金を何に利用するか、最終的に誰の手に渡るのかが明白で「疑わしい取引」でなければ、一切ご心配いただく事はありません。

>にしさん:
出金だけではなく、200万を超える海外からの入金も報告が行われているみたいで、実際以前に税務署から文書での問い合わせがありました。
私の場合は所得にはあたらないものでしたので、その説明を書いて返送しましたが、調べてみると入金・出金に関係なく税務署への報告があるということでした。

たとえば、注意しなければならないのは次のような場合でしょうか。(極端な例です。)
●面倒なので空港で申告せず300万円を持ち出し、カジノで500万になった。
●現金で持ち歩くのは危険なので、500万を日本に銀行振り込みした。
●銀行から税務署への報告のため、所得税がかかる通知が来た。
●支出した金額が証明できず500万円まるまるに所得税が・・・。

一時所得に関してはもうちょっと複雑です。税金のことは税理士へご相談ください。空港での持ち出し申告は、しないことによる不利益は無いと私は考えています。

>アガサさん:
にしさんのご説明に補足させて頂きます。
>出金だけではなく、200万を超える海外からの入金も報告が行われているみたいで、実際以前に税務署から文書での問い合わせがありました。

「外為法」では、200万円超(正確には円貨で200万と1円から。外貨を対円に換算する際は、日銀が出している省令レートを使用。省令レートは毎月更新されるので、1ヶ月間同じレートを使用して該当取引が200万超かを確認します。)のすべての対外取引に対して、税務署に調書の提出が義務付けられています。この理由から、日本からお金を送金しても、海外からお金を受領しても、日本で外国落ちの送金小切手を作成しても、海外で発行された海外落ちの小切手を入金しても、調書は作成されてしまいます。

但し、前にも書きましたが、銀行で行っているのは「健全な資金であるかどうかの確認」までです。税務署に提出された調書がその先どのように扱われているかは、その専門の方にお答え頂きたいです。

申告せずにお現金で持ち歩かれるのも一つの手ではありますが、余りお勧めは出来ないかもしれません。
最近では某有名人のお母様が差し押さえされた件もありますし(極端ですが)。

さらに、皆様もご存知の通り、現金の場合は帰国後の入金も大変です。先日、ラスベガスから○万ドルを持ち込まれた方がいらっしゃいましたが、銀行での外貨の取り扱いは大変で、余り良い顔はされないかもしれないのが現状です。

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