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カジノ管理員会、「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則案」等に関する意見募集を開始

2021/ 04/ 05

2日、カジノ管理員会は「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法
施行規則案」等に関する意見募集を開始
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=245202102&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=245202101&Mode=0

■規制の要旨は以下
https://www.jcrc.go.jp/content/000000811.pdf

<カジノ行為の種類>
① テーブルゲーム
〇 バカラ(2分類)、トゥエンティワン(4分類)、ポーカー(8分類)、カジノウォー、
クラップス、シックボー、ルーレット(2分類)、
マネーホイール、パイゴウ
② 電子ゲーム機等によるゲーム
〇 電子ゲーム、電子テーブルゲーム、ディーラー操作式電子テーブルゲーム

<本人確認>
〇本邦居住日本人・・・個人番号カード
〇本邦居住外国人・・・個人番号カード等
〇国外居住日本人・・・旅券
〇国外居住外国人・・・旅券、船舶観光上陸許可証等

<カジノ施設>
3%から除外される部分
○ 専らチップの交付等を行うための室
○ バウチャー払戻機を設ける部分
○ 依存防止規程に従った措置に係る業務を行うための室
○ 苦情の処理に係る業務を行うための室
○ 顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
○ 専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
○ 通路、階段(踊場を含む)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーター
その他の専ら通行の用に供される部分
○ 便所
○ 美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
○ 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る)
○ その他、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分

<特定金融業務>
以下について厳格な規制措置
〇 特定資金移動業務:銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、
カジノ事業者の管理する顧客の口座と当該顧客の預貯金口座との間で金銭の移動に
係る為替取引を行う業務
・ 供託額の算出方法
移動 ・各日における未達債務の額と権利の実行手続の費用の合計額の最高額
・未達債務:為替取引を行うに際して顧客に負う債務の額から顧客に対する債権を控除して算出
・権利の実行手続の費用:未達債務の額に一定率を乗じて(一定額を加えて)算出
受入 ・基準日(3/31及び9/30)における顧客からの受入残高から、顧客から送金依頼を受けている
金額を控除した金額の2分の1の額
・ 特定資金移動を仲介する金融機関は、銀行及びカジノ管理委員会が適当と認める者
〇 特定資金受入業務:顧客の金銭を受け入れる業務
〇 特定資金貸付業務:顧客に金銭を貸し付ける業務
・ 貸し付けは、日本人及び国内居住の外国人については、貸付対象者を、貸付け時に
「1,000万円」以上をカジノ口座に預け入れている者に限定
・ 利息(みなし利息を含む)の受領禁止
〇 両替業務 :金銭の両替を行う業務

<依存症対策>
〇 広告・・・カジノ行為にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じるおそれがある旨を表示し、説明すること
〇 コンプ・・・コンプの内容等が「著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること」等に該当しないようにすること
〇 カジノ入場者へのチップ交付時の支払い・・・金融機関が振り出した小切手(外国金融機関振出しの小切手は
支払人が国内金融機関のものに限ること)
〇 カジノ関連機器規制・・・スピン間隔を3秒超にすること・ オートプレイを禁止すること・ 現在の時刻を表示すること
・チップの残高を日本円及びクレジット形式で表示すること
〇 ATMの設置禁止
〇 本人、家族による利用制限措置・・・入場禁止措置又は1か月当たりの入場回数制限措置(期間は1年以上)

<マネーロンダリング対策>
○ 巡回及び監視カメラによる監視を行うこと(その際、先進的な技術の導入に努めること)
○ チップの譲渡、持ち出しをしようとする者を発見した場合、それらの行為が禁止されていることを告げ、制止すること
○ 顧客が退場しようとする時に、チップを持ち出さないことを申告させること
○ 禁止事項に関する文言を表示した書面等を入場者に見やすいように掲示すること
〇 カジノ事業者による100万円超の現金取引の届出について、当該届出の適正かつ確実な実行を確保するため、
法定の事項に加え、以下の事項を規則で規定
○ 事業者に関する事項(名称、住所、担当者氏名等)・顧客に関する事項(氏名、国籍、住居等)及びその様式等
○ 本邦通貨と外国通貨との売買を伴う取引等の閾値判定について、為替換算基準を実勢外国為替相場とすること

<青少年対策>
〇 入場者に20歳未満の者に該当しないことを誓約することを義務付け

<電磁的カジノ関連機器等の技術規格>
〇 扉のアクセス検知機能を有すること
〇 プログラム記憶装置のプログラム検証機能を有すること
〇 会計情報(受入、交付したチップの価額等)を記録すること
〇 日本語及び英語を含む複数の外国語の表示機能を有すること
〇 スピン間隔を3秒超にすること
〇 一度に30万円超の現金を受け入れないこと

<非電磁的カジノ関連機器等の技術基準>
テーブルゲーム用チップ
〇 偽造を防止するための加工が施されたものであること
〇 底面に、価額及びカジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること
トランプ
〇 トランプの表面に記載された内容を裏面から推測されないものであること
〇 傷をつけにくくするための加工が施されたものであること
〇 トランプの裏面には、カジノ事業者の名称又はカジノ事業者を示す標章の表示がされたものであること

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